南魚沼市民会館利用料金改定のお知らせ


令和6年度4月1日より南魚沼市民会館附属設備料金が改定となります。
改定内容につきまして下記の料金表をご参考下さい。

附属設備利用料金表

(単位:円)

舞台設備
大ホール 設備品名 単位 金額
音響反射板 1式 6,600
松羽目 1式 1650
演台(三点セット) 1式 770
地がすり 1枚     1100
紗幕 1枚 1,100
映写スクリーン 1式 1,650
ジョーゼット 1枚 2,200
多目的ホール 映写スクリーン 1式 1,100
演台(三点セット) 1式 390

大ホール

多目的ホール

共通

所作台 1台 330
平台 1台 220
開き足 1脚 110
箱足 1個 110
木台 1個 60
金屏風 1双 1,650
司会者台 1台 220
人形立 1本 110
指揮者台(指揮者用譜面台含む) 1式 330
演奏者用譜面台 1台 110
譜面灯 1台 110
コントラバス用いす 1脚 170
パイプいす 1脚 60
姿見 1台 110
高座用座布団 1袋 110
緋毛せん 1枚 550
めくり台 1台 110
上敷きゴザ 1巻 330
吊物バトン 1本 220
バレエシート 1式 3,300
照明設備
大ホール 第1ボーダーライト 1列 1,100
第2ボーダーライト 1列 1,100
第3ボーダーライト 1列 1,100
第1サスペンションライト 1列 2,200
第2サスペンションライト 1列 2,200
第3サスペンションライト 1列 2,200
第4サスペンションライト 1列 2,200
客席サスペンションライト 1列 2,200
アッパーホリゾントライト 1列 1,650
ロアーホリゾントライト 1列 1,650
シーリングライト 1列 1,320
センターピンスポットライト 1台 3,300
フロントサイドライト 1式 2,750
フットライト 1列 1,100
天井反射板ライト 1列 1,100
タワースタンド 1基 550
多目的ホール ボーダーライト 1列 550
第1サスペンションライト 1列 1,100
第2サスペンションライト 1列 1,100
アッパーホリゾントライト 1列 550
ロアーホリゾントライト 1列 550
フロントサイドライト 1式 1,380

大ホール

多目的ホール

共通

スポットライト500w 1台 170
スポットライト1kw 1台 280
スポットライト1.5kw 1台 390
パーライト500w 1台 170
LEDライト 1台 390
カッタースポットライト 1台 550
ダブルゴボローテータ 1台 220
エフェクトスポットライト 1台 550
ディスクマシン 1台 550
スライドキャリア 1台 330
先玉 1個 220
各種ディスク・種板 1枚 110
スタンド 1本 110
ベースプレート 1本 110
音響設備
大ホール 拡声装置 1式 5,500
三点吊マイク装置 1式 1,650
エレベータマイク装置 1式 1,650
多目的ホール 拡声装置 1式 2,750

大ホール

多目的ホール

共通

移動スピーカー 1台 1,100
フロアモニタースピーカー 1台 880
ダイナミックマイク 1本 770
コンデンサマイク 1本 1,100
マイクスタンド 1本 330
移動ミキサー 1式 1,650
ワイヤレス送受信装置 1Ch 2,200
再生・録音機器 1台 1,100
ダイレクトボックス 1台 330
その他設備等
映像機器 プロジェクター(大ホール) 1台 3,300
プロジェクター(多目的ホール) 1台 2,200
プロジェクター(リハーサル室) 1台 1,100
映像再生機器 1式 1,100
楽器 ヤマハグランドピアノCF-Ⅲ(大ホール) 1台 4,400
カワイグランドピアノCA-60(多目的ホール) 1台 2,200
ヤマハグランドピアノG2B(リハーサル室) 1台 550
電子オルガン 1台 2200
持込機器 照明機器 1kw 280
音響機器 1kw 280
その他 1kw 280
その他 シャワー室 1室 1,100
テーブル 1脚 220
*展示パネル 1枚 170

附属品備品料金表(130KB)

【備考】
1.この表は利用1回についての料金となります。
2.利用回数は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までを各1回とし、
  午前9時から午後10時までの場合は3回とします。
  ただし、展示パネルは、午前9時から午後10時までを1回とします。
3.*展示パネルは事前に予約が必要です。
4.市民会館利用料基本料金表の【備考】欄の減免率を準用します。
5.利用日が12月1日から3月31日の場合、総額の8割相当額です。(営利目的等除く)
6.減免額の金額に10円未満の端数があるときは、端数金額切捨てです。
7.消費税及び地方消費税を含みます。
8.令和6年4月1日改定。
※上記掲載以外の備品についてはお問い合わせください。