利用案内
・申込みの受付 ・利用区分 ・休館日 ・料金の支払い及び還付 ・事前協議
・催物開催当日 ・ピアノ調律 ・利用の制限 ・利用許可の取り消し等 ・入場の制限
・その他の注意事項 ・舞台業務内容 ・申請書様式 ・関係官公署への届け出
申込みの受付
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受付時間
休館日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで
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受付場所
南魚沼市民会館内 (公財)南魚沼市文化スポーツ振興公社窓口
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受付開始日
施設名
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申込み開始日
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大ホール
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利用日(引き続き2日以上利用するときは、その最初の日。以下同じ)の12月前から
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多目的ホール
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同上
ただし、物品の販売及びこれらに類する行為を目的とする場合は6月前から
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大ホール舞台
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利用日の2月前から
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広場・駐車場
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リハーサル室・楽屋
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同上。ただし、大ホールと併用するときは、大ホールの申請の日から
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※大ホール1F席のみ(中ホール)利用の場合は、6月前から(除く登録団体、学校利用)
料金の減免については、「市民会館利用基本料金表備考欄」を参照ください。
※大ホールホワイエのみの利用の場合は、3月前から(除く学校利用)
料金の減免については、「市民会館利用基本料金表備考欄」を参照ください。
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受付方法
利用の申込みは、先着順とし、利用者(催物について具体的に内容のわかる人)が来館し、利用許可申請書を提出してください。
ただし、申込み開始日において、受付開始時間(午前8時30分)に来館した者の中で利用希望日が重複した場合は、調整、抽選を行います。
※2日以上継続して利用する場合は、初日が決定すれば、2日目以降も決定したものといたしますので、ご注意ください。
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仮受付
電話でも「仮受付」をいたしますが、その後、すみやかに許可申請書を提出してください。
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利用区分
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区分
区分
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午前
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午後
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夜間
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全日
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利用時間
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9:00~12:00
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13:00~17:00
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18:00~22:00
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9:00~22:00
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利用時間には、準備、練習及び後片付け等、すべてに要する時間が含まれます。又、利用時間の繰り上げ、延長があらかじめ予測できるときは、事前に申し出てください。
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休館日
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毎週月曜日(休日の場合翌日)
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年末年始(12月29日~翌年1月3日)
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設備保守点検等のため、臨時に休館することがあります。
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料金の支払い及び還付
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ホールの利用料は「市民会館利用基本料金表」の通りです。
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附属設備の利用料は「附属設備利用料表」の通りです。
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利用許可の日から10日以内に会館窓口又は、金融機関で支払ってください。(なお、後者の場合は、振込手数料を負担してください。)
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附属設備利用料金、冷暖房利用料金及び時間外利用料金は、実績により終了後、速やかに精算してください。
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特殊な場合を除き、既納の利用料金は返還いたしません。
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事前協議
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催物の宣伝、公表等をする場合は、全て会館利用許可書の交付を受けた後で行ってください。
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催物を円滑に行うためにプログラム、舞台、音響、その他の進行計画表等は、打ち合わせまでに2部提出してください。
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利用者は、必ず会場責任者を置いてください。又、入場者の受付、案内、接待、駐車場整理、その他必要と思われる係、及び舞台、照明、音響等に必要な人員を確保してください。
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弁当は、会館側で業者(南魚飲食サービス企画)を指定してありますので弁当等を希望する場合は事前に申し出てください。指定業者以外からの持込みはできません。なお、催物当日に出た弁当殻は、主催者側で片付けることになっていますので、会館職員の指示に従ってください。
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催物開催当日
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利用許可書を当日持参し、会館職員へ提示してください(なお、関係官公署への届け出があった場合、その書類は、事前に会館職員へ提出してください)。
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舞台操作、設備器具の利用にあたっては、必ず会館職員の指示に従ってください。
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催物の責任者の所在を会館事務室にわかるようにしておいてください。
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事故防止のため、定員は厳守してください。消防法上、大ホール内で立ち見をしたり補助椅子等を設けたりすることは出来ません。中学生未満の方は、ギャラリー席への入場はできません。
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大ホール内では飲食、喫煙は出来ません。開演前に放送等で入場者に徹底してください。
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事務用品(用紙、マジック、セロハンテープ、ガムテープ等)などの消耗品は主催者が用意してください。
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茶道具等は給湯室に用意してありますが、茶葉等は、主催者で用意してください。
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予定の時間を超えるとわかった時は、すみやかに会館職員に連絡してください。
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終了後、使用した備品は元に戻し、火気を確かめ会館職員の点検を受けてください。また、当日出たゴミは主催者側で処分してください。
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ピアノ調律
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調律師は会館側で指定してありますので、希望者は申し出てください。
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調律料は主催者の負担になります。
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利用の制限
次の場合は会館の利用を許可しません。
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公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
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施設又はその附属設備を損傷し、汚損し、又は減失するおそれがあるとみとめられるとき。
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その他会館の管理運営上、支障があるとき。
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利用許可の取り消し等
次の場合は利用の許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、もしくは利用の停止をします。
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「利用の制限」に該当すると認められたとき。
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偽り、その他不正な手段により許可を受けたとき。
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許可に付した条件に違反したとき。
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権利譲渡等の禁止。
許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を第三者に譲渡、及び転貸することはできません。
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その他会館の管理運営上、支障があるとき。
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入場の制限
次の方に対しては、会館への入場を拒否し、又は退場させる場合があります。
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泥酔者、又は保護者(これに準ずるものを含む)を伴わない6歳未満の幼児。
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他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品もしくは、動物の類を携行するもの。
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その他会館の管理運営上、支障があると認められる者。
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その他の注意事項
次の場合、許可が必要ですので事前に会館職員に申し出てください。
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張り紙、看板、垂れ幕等をする場合。
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物品の販売をする場合(催物に直接関係あるプログラム、CD等も含みます)。
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未成年者のみで利用する場合、必ず保護者が申請手続きを行い、責任者となってください。
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舞台業務内容
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会館職員で行う業務
・すべての催物における舞台、照明、音響の管理業務
・すべての催物における電動吊物装置の操作業務
・講演会、大会、式典、研究会等における舞台、照明、音響設備の操作業務
(ただし、会終了後のアトラクション等は除く)
・音響反射板を使用する催物における舞台、照明、音響設備の操作業務
(ただし、テレビ中継が行われる催物及びピン操作が必要な催物については除外する)
・基本的に生明りだけで進行する催物における舞台、照明、音響設備の操作業務
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会館職員で行わない業務
・照明合わせが必要な催物の照明プラン作成業務及び照明設備操作業務
・ピンスポットライト操作業務
・マイクロフォンを多数使用して、音響ミキシング操作が必要な催物の音響設備操作業務
・基本的にテープ、CD等によって進行する催物の音響設備操作業務
・吊物(ただし、講演会等で使用するステージ横看板や垂れ幕は除く)及び舞台装置等を使用する催物の吊物操作及び舞台進行業務
・映写設備及びプロジェクター等操作業務
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申請書様式
利用案内並びに空き状況等をご確認のうえ、申請書を窓口に直接、あるいは
FAXまたはE-mail(info@6bun.jp)で提出してください。
(利用内容により提出書類が、異なります。不明な点は、お問合せください)
●利用申請書(PDF:94KB)
●変更申請書(PDF:61KB)
●物品販売・陳列申請書(PDF:61KB)
●団体登録申請書(PDF:88KB)
●申請書一式(XLS:64KB)
●利用申請書記入例(PDF:71.0KB)
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関係官公署への届け出
必要に応じて、事前に関係官公署への手続きを行ってください。
●消防署
火気(煙草、煙、ろうそく、スモークマシン等)を使用する場合
喫煙・裸火・危険物持込承認申請書
〒949-6405 南魚沼市字竹俣82-2
南魚沼市消防本部 電話 025-782-9119
●警察署
〒949-6680 南魚沼市六日町480
南魚沼警察署 電話 025-770-0110
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